パートナービザは、オーストラリア市民・永住者・対象のニュージーランド市民のパートナー(法律婚の配偶者、または事実婚のde factoパートナー)としてオーストラリアに住むためのビザです。就労・就学に制限がなく、Medicare(公的医療)の対象にもなるため、留学生にとっても大きな選択肢のひとつです。
パートナービザは「一時ビザ」と「永住ビザ」を同時に申請し、費用も一括で支払うという独特な仕組みです。まず一時ビザが発給され、その約2年後に永住ビザの審査が行われます。
4つのsubclassと申請場所
| 申請場所 | 一時/暫定 | 永住 | 特徴 |
| オーストラリア国内から申請 | 820 Partner visa (Temporary) | 801 Partner visa (Permanent) | 申請時にオーストラリア国内にいる必要があります。審査中はブリッジングビザで滞在し、就労・就学が可能 |
| オーストラリア国外から申請 | 309 Partner (Provisional) | 100 Partner (Migrant) | 申請時にオーストラリア国外にいる必要があります。309が発給されてから入国します |
このほか、結婚を前提に婚約者として入国する300(Prospective Marriage visa/婚約者ビザ)もあります。300で入国して結婚した後に820・801を申請する場合、申請費用は大幅に安くなります。
申請費用(2026年8月時点)
| ケース | 費用 |
| 820・801(一般) | AUD11,710から |
| 820・801(300 婚約者ビザ保持者からの申請) | AUD1,955から |
| 309・100 | AUD11,710から |
| 801・100(永住段階) | 一時・暫定ビザの申請時に支払済みのため追加費用なし |
出典:内務省 Partner visa (subclass 820 and 801)/Partner visa (subclass 309 and 100)/2026年8月時点。家族の追加分・健康診断・警察証明などは別途必要です。
必要な条件
- スポンサー(パートナー)がオーストラリア市民・永住者・対象のニュージーランド市民であること
- 真正な関係(genuine relationship)であることを証明できること
- パートナーがスポンサーとして申請すること
- 健康・人格要件(健康診断、無犯罪証明)を満たすこと
事実婚(de facto)の場合
法律婚をしていない事実婚の場合は、原則として申請前12か月以上の交際・同居の実績が必要です。ただし、州・特別地域で関係登録(relationship registration)をしている場合や、やむを得ない事情がある場合は例外が認められることがあります。
関係を証明する4つの側面
審査では「本当に生活を共にしているか」を次の4つの観点から総合的に見られます。ここが実務上いちばん時間のかかる部分です。
- 経済面(financial aspects):共同名義の口座、家賃・光熱費の分担、大きな買い物の共有
- 世帯の実態(nature of the household):同居の証明、家事の分担、郵便物の住所
- 社会的な認知(social context):友人・家族への紹介、共通の交友関係、旅行やイベントの写真
- 相互の関わり(nature of commitment):交際の経緯、離れていた期間の連絡記録、将来の計画
⚠️ 証拠は「申請時にまとめて集める」のではなく、交際の初期から日常的に残しておくのが正解です。同居を始めた時点で、共同名義の契約や送金記録を意識的に作っておくと、後の申請が大幅に楽になります。
永住(801・100)への移行
パートナービザの永住段階は、別のsubclassに乗り換えるのではなく、最初の申請の「後半」が審査される形です。
- 通常、820/309の申請日から約2年後に永住(801/100)の審査が始まります
- 審査時点でも関係が継続していることを、あらためて資料で示す必要があります
- 長期の交際期間がある場合など、条件によっては一時ビザを経ずに永住が発給されるケースもあります
- 801/100が発給されれば、期限のない永住権となり、一定期間の居住を経て市民権申請の対象になります
つまり、パートナービザの永住権は「パートナービザの続き」として完結します。技術移住(189・190・491)や雇用主指名(186)のようなポイント制・職業リストは一切関係ありません。技術移住系の永住ルートについては永住権(PR)ビザのページをご覧ください。
学生ビザ・ワーホリからパートナービザへ切り替える場合の注意点
- 8503(No Further Stay):現在のビザに8503が付いていると、オーストラリア国内から820を申請できません。まず条件解除(waiver)の申請が必要です
- ブリッジングビザ:820の審査中はブリッジングビザで滞在します。就労・就学に制限がないため、学生ビザの2週48時間ルールからは解放されます
- 学校との関係:学生ビザから切り替える場合、在学中のコースを続けるか中断するかで学費の扱いが変わります。学校への連絡は必ず事前に行ってください
- Medicare:820の発給後はMedicareの申請ができるため、OSHCとの重複期間が生じないよう注意が必要です
⚠️ パートナービザは書類量が非常に多く、審査期間も長いビザです。Time Studyでは有料ビザ(パートナービザを含む)についても、登録移民コンサルタント(Registered Migration Agent)が対応しています。まずは現状のヒアリングを無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。
Time Studyのサポート
Time Studyはマイグレーションエージェントが常駐・監修する留学&移民エージェントです。学生ビザからパートナービザへの切り替えのタイミング、8503の有無、必要書類の準備の進め方まで、日本語でご相談いただけます。
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ビザ申請は登録移民代理人(MARA)が担当します
Time Study のビザに関するご相談・書類作成・申請手続きは、オーストラリア政府の移民代理人登録機関 OMARA(Office of the Migration Agents Registration Authority)に登録された登録移民代理人(Registered Migration Agent)が担当・監修しています。
| 担当者 | Sun Mi Hislop(Sally Hislop) |
|---|---|
| MARN(登録番号) | 1383279 |
| 登録状況 | Registered(現在有効)/最新の登録開始日:2025年4月22日 |
| 所属事務所 | Hislop Migration Services Pty Ltd 56 Lodge Road, Wooloowin QLD 4030 |
| 関連事業者 | Time Study Pty Ltd(Suite 804, 343 Little Collins Street, Melbourne VIC 3000) OMARA 公式登録簿に、本代理人の関連事業者として記載されています。 |
MARN(移民代理人登録番号)は、OMARA 公式登録簿 mara.gov.au でどなたでも検索・確認いただけます。上記は 2026年8月9日 時点の公式登録簿の記載内容です(登録簿最終更新:2026年7月1日)。移民代理人の登録は毎年更新制のため、最新の登録状況は公式登録簿でご確認ください。
【重要なお知らせ】Time Study Pty Ltd はオーストラリアの政府機関ではなく、内務省(Department of Home Affairs)をはじめとする政府機関と提携・関連する組織でもありません。ビザの申請は、ご本人が直接オーストラリア政府(ImmiAccount)に対してご自身で行うこともできます。当社にお支払いいただく費用は、任意でご利用いただくサポートサービスに対する手数料であり、政府に支払うビザ申請料(VAC)とは別のものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的アドバイスではありません。ビザの要件・費用・処理期間は予告なく変更されるため、最新の正式情報は必ずオーストラリア内務省 公式サイトをご確認ください。




