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パートナービザは、オーストラリア市民・永住者・対象のニュージーランド市民のパートナー(法律婚の配偶者、または事実婚のde factoパートナー)としてオーストラリアに住むためのビザです。就労・就学に制限がなく、Medicare(公的医療)の対象にもなるため、留学生にとっても大きな選択肢のひとつです。

パートナービザは「一時ビザ」と「永住ビザ」を同時に申請し、費用も一括で支払うという独特な仕組みです。まず一時ビザが発給され、その約2年後に永住ビザの審査が行われます。

4つのsubclassと申請場所

申請場所一時/暫定永住特徴
オーストラリア国内から申請820 Partner visa (Temporary)801 Partner visa (Permanent)申請時にオーストラリア国内にいる必要があります。審査中はブリッジングビザで滞在し、就労・就学が可能
オーストラリア国外から申請309 Partner (Provisional)100 Partner (Migrant)申請時にオーストラリア国外にいる必要があります。309が発給されてから入国します

このほか、結婚を前提に婚約者として入国する300(Prospective Marriage visa/婚約者ビザ)もあります。300で入国して結婚した後に820・801を申請する場合、申請費用は大幅に安くなります。

申請費用(2026年8月時点)

ケース費用
820・801(一般)AUD11,710から
820・801(300 婚約者ビザ保持者からの申請)AUD1,955から
309・100AUD11,710から
801・100(永住段階)一時・暫定ビザの申請時に支払済みのため追加費用なし

出典:内務省 Partner visa (subclass 820 and 801)Partner visa (subclass 309 and 100)/2026年8月時点。家族の追加分・健康診断・警察証明などは別途必要です。

必要な条件

  • スポンサー(パートナー)がオーストラリア市民・永住者・対象のニュージーランド市民であること
  • 真正な関係(genuine relationship)であることを証明できること
  • パートナーがスポンサーとして申請すること
  • 健康・人格要件(健康診断、無犯罪証明)を満たすこと

事実婚(de facto)の場合

法律婚をしていない事実婚の場合は、原則として申請前12か月以上の交際・同居の実績が必要です。ただし、州・特別地域で関係登録(relationship registration)をしている場合や、やむを得ない事情がある場合は例外が認められることがあります。

関係を証明する4つの側面

審査では「本当に生活を共にしているか」を次の4つの観点から総合的に見られます。ここが実務上いちばん時間のかかる部分です。

  • 経済面(financial aspects):共同名義の口座、家賃・光熱費の分担、大きな買い物の共有
  • 世帯の実態(nature of the household):同居の証明、家事の分担、郵便物の住所
  • 社会的な認知(social context):友人・家族への紹介、共通の交友関係、旅行やイベントの写真
  • 相互の関わり(nature of commitment):交際の経緯、離れていた期間の連絡記録、将来の計画

⚠️ 証拠は「申請時にまとめて集める」のではなく、交際の初期から日常的に残しておくのが正解です。同居を始めた時点で、共同名義の契約や送金記録を意識的に作っておくと、後の申請が大幅に楽になります。

永住(801・100)への移行

パートナービザの永住段階は、別のsubclassに乗り換えるのではなく、最初の申請の「後半」が審査される形です。

  • 通常、820/309の申請日から約2年後に永住(801/100)の審査が始まります
  • 審査時点でも関係が継続していることを、あらためて資料で示す必要があります
  • 長期の交際期間がある場合など、条件によっては一時ビザを経ずに永住が発給されるケースもあります
  • 801/100が発給されれば、期限のない永住権となり、一定期間の居住を経て市民権申請の対象になります

つまり、パートナービザの永住権は「パートナービザの続き」として完結します。技術移住(189・190・491)や雇用主指名(186)のようなポイント制・職業リストは一切関係ありません。技術移住系の永住ルートについては永住権(PR)ビザのページをご覧ください。

学生ビザ・ワーホリからパートナービザへ切り替える場合の注意点

  • 8503(No Further Stay):現在のビザに8503が付いていると、オーストラリア国内から820を申請できません。まず条件解除(waiver)の申請が必要です
  • ブリッジングビザ:820の審査中はブリッジングビザで滞在します。就労・就学に制限がないため、学生ビザの2週48時間ルールからは解放されます
  • 学校との関係:学生ビザから切り替える場合、在学中のコースを続けるか中断するかで学費の扱いが変わります。学校への連絡は必ず事前に行ってください
  • Medicare:820の発給後はMedicareの申請ができるため、OSHCとの重複期間が生じないよう注意が必要です

⚠️ パートナービザは書類量が非常に多く、審査期間も長いビザです。Time Studyでは有料ビザ(パートナービザを含む)についても、登録移民コンサルタント(Registered Migration Agent)が対応しています。まずは現状のヒアリングを無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。

Time Studyのサポート

Time Studyはマイグレーションエージェントが常駐・監修する留学&移民エージェントです。学生ビザからパートナービザへの切り替えのタイミング、8503の有無、必要書類の準備の進め方まで、日本語でご相談いただけます。

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担当者Sun Mi Hislop(Sally Hislop)
MARN(登録番号)1383279
登録状況Registered(現在有効)/最新の登録開始日:2025年4月22日
所属事務所Hislop Migration Services Pty Ltd
56 Lodge Road, Wooloowin QLD 4030
関連事業者Time Study Pty Ltd(Suite 804, 343 Little Collins Street, Melbourne VIC 3000)
OMARA 公式登録簿に、本代理人の関連事業者として記載されています。

MARN(移民代理人登録番号)は、OMARA 公式登録簿 mara.gov.au でどなたでも検索・確認いただけます。上記は 2026年8月9日 時点の公式登録簿の記載内容です(登録簿最終更新:2026年7月1日)。移民代理人の登録は毎年更新制のため、最新の登録状況は公式登録簿でご確認ください。

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