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オーストラリアの永住権(PR/Permanent Residency)は、期限なくオーストラリアに住み、働き、学べる資格です。医療制度(Medicare)の対象になり、大学の学費も国内学生扱いに、一定期間の居住後は市民権の申請対象にもなります。

永住ビザには多くのsubclassがありますが、留学からの現実的な入口は次の3つです。パートナービザによる永住については、パートナービザのページで詳しく解説しています。

永住権への3つの入口

① 雇用主指名(186):雇用主にスポンサーしてもらう。482で2年働いてから移行するのが主流
② ポイント制の技術移住(189/190/491→191):職業・英語・年齢・就労経験のポイントで招待を受ける
③ 家族・パートナー(820・801/309・100):オーストラリア人・永住者のパートナーとして申請する

主要な永住ビザの比較

ビザスポンサー・指名ポイント制特徴申請費用
186 Employer Nomination雇用主不要雇用主が指名。TRTストリームなら482で2年勤務後に申請可能AUD6,140から
189 Skilled Independent不要必要スポンサー不要で全豪どこでも住める。招待制・45歳未満AUD6,135から
190 Skilled Nominated州政府必要州指名で+5点。最初から永住AUD6,140から
491→191 地方ルート州政府/親族必要(491)491は5年暫定。地方に3年+収入要件で191へ491:AUD6,140から/191:AUD630から
494→191 地方雇用主地方の雇用主不要地方の雇用主スポンサー。3年後に191へAUD6,140から
887 Skilled Regional不要対象の地方暫定ビザ保持者が居住・就労要件を満たして申請

出典:内務省List of all visas/2026年8月時点。費用は本人分の目安で、家族分・第2次手数料・健康診断・スキル評価などは含みません。

① 雇用主指名ビザ(186)— 482からの続き

482(Skills in Demand)で働いている方の永住ルートがこれです。186には3つのストリームがあります。

ストリーム主な条件
Temporary Residence Transition(TRT)457/482ビザを保持し、同じ雇用主のもとでフルタイム2年以上、指名職業で勤務していること。職業リストの指定はなく、直近の就労ビザの職業が基準になります
Direct Entry職業が対象の職業リストに掲載され、スキル評価とCompetent English以上を満たすこと。482を経ずに直接申請するルート
Labour Agreement雇用主が政府と労働協約を締結していること

ポイント:TRTストリームは職業リストの掲載が条件になりません(直近の就労ビザの職業が基準)。そのため「482が取れる職業に就けた」時点で、永住までの道筋が大きく開けます。482の詳しい条件はスポンサービザ(482)のページをご覧ください。

出典:内務省 Employer Nomination Scheme (subclass 186)

② ポイント制の技術移住(189/190/491)

雇用主がいなくても申請できるルートです。SkillSelectでEOI(Expression of Interest)を提出し、招待を受けてから申請します。招待の最低ラインは65点ですが、実際の招待ボーダーは職業ごと・年度ごとに変動し、人気職種では大きく上振れします。

  • 189(技術独立):スポンサー不要・全豪どこでも居住可。招待時に45歳未満であることが必要
  • 190(州指名):州の指名で+5点。最初から永住ビザ
  • 491(地方):州の指名または親族のsponsorで+15点。5年間の暫定ビザで、3年+収入要件を満たすと191で永住

ポイントの内訳(年齢・英語・就労経験・学歴・地方就学・パートナースキルなど)と州ごとの条件は州スポンサー(州指名)ビザのページで表にまとめています。

▼ ルートごとの詳細

州スポンサー(州指名)ビザ
SUBCLASS 190 / 491
Subclass 190・491
州指名の仕組み、190と491の違い、地方エリアの条件を解説。
スポンサービザ(Skills in Demand)
SUBCLASS 482
Subclass 482
スポンサーが取れる職業、年収要件、永住(186)への流れを解説。
パートナービザ
PARTNER
820・801 / 309・100
事実婚・配偶者ビザの条件、費用、永住(801・100)までの流れ。

③ 家族・パートナーによる永住

オーストラリア市民・永住者・対象のニュージーランド市民のパートナー(配偶者または事実婚)である場合は、パートナービザで永住を目指せます。国内申請は820(一時)→801(永住)、国外申請は309(暫定)→100(永住)という2段階の仕組みです。

▼ パートナービザの永住(801・100)について

パートナービザ
PARTNER
820・801 / 309・100
事実婚・配偶者ビザの条件、費用、永住(801・100)までの流れ。

留学から永住権までの現実的なスケジュール

日本から留学して永住権を目指す場合、最短でも4〜6年程度を見込むのが現実的です。代表的な流れは次のとおりです。

段階期間の目安この段階でやること
① 語学学校3〜9か月英語力を本コース入学基準まで上げる
② 専門・TAFE・大学2年以上(92週)485の要件を満たす。職業とスキル評価機関を確定させる
③ 卒業生ビザ(485)専門系18か月/学位系2〜3年指名職業でフルタイム就労し、実務経験を積む
④ 482 または 190・4912〜5年482なら2年勤務で186へ。州指名ならポイントを積み上げて招待を待つ
⑤ 永住権(186/189/190/191)取得後、一定期間の居住を経て市民権申請の対象に

⚠️ ②のコース選びを間違えると③以降が成立しません。「永住権が取りやすい分野」は毎年変わるため、入学前の段階でマイグレーションエージェントに確認することを強くおすすめします。分野別の解説は永住権を狙える学生ビザの分野【2026年版】にまとめています。

永住権の最新動向

2026年は申請費用の引き上げ、年収要件(CSIT/SSIT/TSMIT)の毎年の改定、189・190の招待傾向の変化など、制度面の動きが続いています。最新の傾向はオーストラリア永住権の最新動向でまとめています。

Time Studyのサポート

Time Studyはマイグレーションエージェントが常駐・監修する留学エージェントです。「今の状況からどのルートが最短か」「ポイントは何点になるか」「この職業でスキル評価が通るか」といった個別の確認から、コース選び・学生ビザ申請(無料)までワンストップでご相談いただけます。

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REGISTERED MIGRATION AGENT

ビザ申請は登録移民代理人(MARA)が担当します

Time Study のビザに関するご相談・書類作成・申請手続きは、オーストラリア政府の移民代理人登録機関 OMARA(Office of the Migration Agents Registration Authority)に登録された登録移民代理人(Registered Migration Agent)が担当・監修しています。

担当者Sun Mi Hislop(Sally Hislop)
MARN(登録番号)1383279
登録状況Registered(現在有効)/最新の登録開始日:2025年4月22日
所属事務所Hislop Migration Services Pty Ltd
56 Lodge Road, Wooloowin QLD 4030
関連事業者Time Study Pty Ltd(Suite 804, 343 Little Collins Street, Melbourne VIC 3000)
OMARA 公式登録簿に、本代理人の関連事業者として記載されています。

MARN(移民代理人登録番号)は、OMARA 公式登録簿 mara.gov.au でどなたでも検索・確認いただけます。上記は 2026年8月9日 時点の公式登録簿の記載内容です(登録簿最終更新:2026年7月1日)。移民代理人の登録は毎年更新制のため、最新の登録状況は公式登録簿でご確認ください。

【重要なお知らせ】Time Study Pty Ltd はオーストラリアの政府機関ではなく、内務省(Department of Home Affairs)をはじめとする政府機関と提携・関連する組織でもありません。ビザの申請は、ご本人が直接オーストラリア政府(ImmiAccount)に対してご自身で行うこともできます。当社にお支払いいただく費用は、任意でご利用いただくサポートサービスに対する手数料であり、政府に支払うビザ申請料(VAC)とは別のものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的アドバイスではありません。ビザの要件・費用・処理期間は予告なく変更されるため、最新の正式情報は必ずオーストラリア内務省 公式サイトをご確認ください。